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育毛剤などの薬事法による製品表記

育毛剤、養毛剤、発毛促進剤などの育毛促進のための製品には、医薬品・医薬部外品・化粧品の3つの種類に分けた製品表記がされています。

これは薬事法によって定められた製品表記です。

厚生労働省の認可を受け、主に医療を目的として使用されるものには、医薬品と製品表記されています。

薬理的な作用のないものは、化粧品として製品標記されています。

医薬部外品と製品表記されているのは、簡単にいうと、医薬品と化粧品の間にある製品で、厚生労働省に申請して、厚生労働省からある程度の効果を認められた製品です。

育毛剤、養毛剤、発毛促進剤などには医薬部外品として発売されているものが多いようです。

というのは、医薬品として認可を受けるためには、最低でも1年から1年半の期間がかかりますし、製品開発には、莫大なコストと時間が必要になってしまうので、厚生労働省からある程度の効果を認められればよいとするものが多いからです。

育毛のための製品を選ぶ際には、このような薬事法に基づく3つの製品表記があることを理解して、参考にしてください。

この記事のカテゴリーは「育毛剤の注意点」です。
この育毛剤ですが、使うにあたっては、ぜひ覚えておいてほしいことがあります。
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